|
放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について
農林水産省は、8月1日、放射性セシウムによる農地土壌の汚染拡大を防止するとともに、食品衛生法上問題のない農畜水産物の生産を確保する観点から、肥料・土壌改良資材(わら、もみがら等をそのまま農地土壌に施用する場合を含む。)・培土及び飼料(粗飼料及び濃厚飼料を含む。)についての放射性セシウムの暫定許容値を下記のとおり定め、耕種農家、畜産農家等関係者に対する指導を行っています。
なお、この通知に伴い肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の施用・使用・生産又は流通を断念したことにより発生した農業者等関連事業者の損害については、適切な賠償を行うよう、万全を期す考えを示しています。
(概要)
@ 肥料・土壌改良資材・培土中の放射性セシウムの暫定許容値
最大400ベクレル/kg(製品重量)
(農地で生産された農産物を当該農地に還元施用する場合等を除く。)
A 飼料中の放射性セシウムの暫定許容値(牛、馬、豚、家きん等用)
最大300ベクレル/kg(粗飼料は水分含有量8割ベース、その他飼料
は製品重量)
|